トップページ ≫ 社会 ≫ ストップ!空き家~空き家対策特別措置法とさいたま市の取組
社会
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昨年、空き家対策特別措置法が施行され、これまでは登記だけでは特定できなかった空き家の所有者が固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになった。
これにより、「特定空き家」であると判明した場合、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻る。つまり、今までの6倍の額を支払うということである。
これは所有者にとっては、うかうかしていられない法律である。
そもそも、なぜこのような法律ができたのか。
先述したように、建物がある土地は土地の固定資産税が最大で6分の1まで優遇される特例がある。それを解体すると土地の固定資産税が最大4.2倍に増える。したがって、空き家が古くなっても解体しない所有者が多い。
しかし、空き家は放置されればされるほど、老朽化が進み、それにより建物の倒壊や悪臭等で周辺に被害をもたらす。
さらに、人口減少のため、世帯が減り、空き家が急激に増加すると予想されるためである。
この法律に伴い、各自治体では空き家対策に積極的に取り組んでいる。
ここさいたま市でも、市と埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫と連携した取組が2月1日から開始された。
市が空き家所有者に対し、必要に応じて各金融機関が取り扱う「空き家関連ローン」の情報を提供することで、所有者による自主的な空き家の活用・解体を促進するというものである。
融資資金の用途は以下の通り。
・空き家の解体
・空き家の解体後の駐車場等の造成や土地の有効活用に係る各種設備
・空き家の改築・改装
・空き家の防災・防犯上の設備対策
但し、各金融機関により、融資内容、融資対象等が異なり、審査あり。
空き家を改装し賃貸物件としたり、コミュニティスペースのような公共の場に再生させたりと活用例は数多くある。空き家になった家をどうするか、考えなくてはならない時がきたのではないだろうか。
問い合わせ先 環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
電話番号:048-829-1325 ファックス:048-829-1991
古城 智美